2023.10.18
遺言書とは
遺言書とは、財産を所有する人が自分の死後、自分の財産をどのように配分するかなどの意思をあらかじめ決めておく文書です。
遺言書は非常に強い効力があるため、作成の方法が厳格に定められています。
遺言書が無い場合は、相続人全員で分配方法を話し合って決める必要があり、相続争いにつながる恐れもあります。
相続争い防ぎ相続を円滑に行う、また、財産を所有する人の意思や希望を実現するために、遺言書はあります。
遺言書の種類(書き方)
遺言書の種類(書き方)は3つあります。
- 自筆証書遺言:自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する
- 公正証書遺言:本人と証人2名で公証役場へ行き、
本人が口述した遺言内容を公証人が記述する - 秘密証書遺言:遺言者自身が遺言書に署名・押印後、封筒に入れ封印し、
公証役場で証明してもらう
秘密証書遺言はあまり作成されていません。
ほとんどの方が自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で作成されています。
また、2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。
ただし、厳格な要件を満たしていないと遺言としての効力がなくなる恐れがあります。
それを踏まえて、それぞれのメリットとデメリットを見てみましょう。
遺言書を作成するメリットとデメリット
メリット
自筆証書遺言
- 費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
公正証書遺言
- 法的に有効な遺言を確実に残すことができる
- 偽造・紛失の心配がない
- 相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要がない
秘密証書遺言
- 遺言書が本物であることを証明できる
- 遺言内容を秘密にできる
デメリット
自筆証書遺言
- 遺言書が無効になるリスクがある
- 遺言書が本物かどうか証明できない
- 紛失や盗難のリスクがある
- 相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要がある
公正証書遺言
- 費用がかかる
- 遺言内容を秘密にできない
- 手続きに手間がかかる
秘密証書遺言
- 費用がかかる
- 遺言書が無効になるリスクがある
- 紛失や盗難のリスクがある
- 相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要がある
宮城県で遺言書の作成をお考えの皆さまへ
3種類の遺言書で、おすすめなのは断然、公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が関与して作成するため間違いがありません。
また、公証人役場で長期間保管してくれるので、紛失や破棄、改ざんの恐れもありません。
さらに他の遺言と比べ、相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要もありません。
デメリットとして費用がかかりますが、内容不備で遺言が無効になったり、紛失や破棄されるリスクを考えれば、公正証書で作成することをおすすめします。
笹木行政書士事務所では、公正証書遺言作成のサポートをしております。
公正証書遺言の作成を検討されている方、ぜひ、ご連絡ください。
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