2023.12.5
離婚協議書を自作できるのか
離婚協議書は、弁護士などの専門家に依頼せず、自分たちで作成できます。
決められた書式はなく、用紙サイズも自由で、箇条書きでもかまいません。
パソコンで作成して印刷する、手書きで作成する、どちらも可能です。
ですが、どこかでもらえるというわけではありません。
ネット上のものをダウンロードするか、書店などで条例集を購入して作成してください。
書く内容や表現にも決まりはありませんが、あいまいな表現だと、後々協議書の内容をめぐってトラブルになる恐れがあります。
離婚にも様々なケースがあります。そのため、それぞれのケースに適切な内容にする必要があります。話し合いで離婚をした場合、相手が離婚後に話し合いで決めた事項を守らず、トラブルになってしまうこともよくある話です。
特に、養育費や慰謝料のような金銭が関わる取り決めは、適切な対応をしなければ支払ってもらえない可能性があります。
そのため、少しでも多くの方に離婚協議書の作成方法や、取り決めを守ってもらうために必要な対応等を知っていただければと思います。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚時に取り決めた条件を記載した書面のことです。
具体的には、夫婦のどちらを子どもの親権者にするのか・月々に支払う養育費の金額・面会交流・慰謝料の金額・財産分与・年金分割等の取り決めを記載した書面のことをいいます。
なぜ作るのか?
離婚協議書を作ることで、取り決めた離婚条件が書面で残るため、離婚後のトラブル防止につながります。
記載する内容は、主に下記のものが挙げられます。
- 離婚協議書のタイトル
- 離婚に合意した旨・離婚届けの提出者
- 子どもがいる場合に必要になる内容
- 慰謝料の支払
- 財産分与
- 年金分割
- 清算条項
- その他の内容
- 離婚協議書の作成日
- 離婚する者の名前
離婚協議書を作成する流れ
離婚協議書を作成する際の一般的な流れは、以下の通りです。
- 離婚条件の話し合い
- 案文の作成
- 案文への加筆・修正
- 署名・押印
大まかな離婚条件を話し合う
離婚協議書を作成する際、大まかな離婚条件を話し合いましょう。
具体的には、下記の内容があげられます。
- 親権者の指定
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
離婚の際、子どものいる場合は、親権者の取り決めが必須です。
さらに、財産分与は離婚後に請求することも可能ですが、離婚成立後2年を過ぎると請求ができなくなるので、財産分与に関する取り決めは離婚に合わせて決めるのが確実です。
そもそも離婚条件についての話し合いが難しい場合は、離婚調停手続きの利用や弁護士に相談することも検討しましょう。
離婚協議書の案文を作成する
離婚条件を話し合い、ある程度離婚条件が固まってきたら離婚協議書の案文を作成します。
案文を作ることで具体的な離婚条件が決めやすくなります。
離婚協議書の案文に加筆・修正を行う
作成した離婚協議書の案文の内容を双方で確認し、不十分な点があれば加筆・修正を行います。
作成した案文に問題がないか不安になる場合は、案文を弁護士に見せ、相談しましょう。
署名押印をする
離婚協議書を作成し、内容に問題がなければ、離婚協議書に署名押印します。
具体的には、条項の末尾に双方の名前を自著し、実印を押します。
署名押印後、離婚協議書の内容変更は容易ではありません。
そのため、離婚協議書の内容に誤りがないか、署名押印の前に十分に確認してください。
離婚協議書は何部作ればいい?
離婚協議書は、同じ書面を2部作成します。
離婚協議書の条項が記載されている部分は印刷することが可能ですが、署名と押印部分は、印刷をしないで両方の離婚協議書に自著をするようにします。
2部作成した離婚協議書は、重ねて夫婦双方の実印で割印をするようにしましょう。
離婚協議書は離婚公正証書にするのがおすすめ
前途のように、離婚協議書は自作することも可能ですが、離婚公正証書にすることをおすすめします。
なぜなら、養育費や慰謝料など金銭の支払いを含む場合は、十分に話し合い取り決めた場合でも、離婚後に相手の意思が変わり、取り決めを守らなくなってしまう可能性があるためです。
離婚公正証書とは
離婚公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
離婚協議書と離婚公正証書、どちらも夫婦が取り決めた離婚条件を記載したものですが、それぞれの次のような違いがあります。
1.作成者
離婚公正証書:法務大臣に任命された公証人が法律に基づいて作成する公文書
離婚協議書 :夫婦が自ら作成
2.強制執行のための手続き
離婚公正証書:相手が離婚後、金銭の支払いに関する合意を守らなかった場合に、裁判所に強制執行を申し立てることができる場合がある
離婚協議書 :相手が離婚後、金銭の支払いに関する合意を守らなかった場合に、裁判所に強制執行を申し立てることはできない
別途、支払を請求する裁判を行い、その結果が記載された書面(調停調書や判決書等)を利用して強制執行を行うことができるようになる
3.作成のための費用
離婚公正証書:公証人に作成を依頼する費用が必要で、内容により異なるが、数万円程度が一般的
離婚協議書 :夫婦が自ら作成する場合は費用はかからない
離婚または、離婚協議書の作成をお考えの皆さまへ
何らかの事情で離婚しなければならない場合、離婚後の生活をどうするべきか、また、どうしたいかを事前に考えておくことは大切なことです。そのために離婚協議書作成は必要です。
笹木行政書士事務所では、公正証書による離婚協議書作成のサポートをしております。
離婚協議書の作成を検討されている方、ぜひ、ご連絡ください。
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