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2023.10.18

正しい遺言書の書き方~無効な遺言書にならないために~

遺言書を書こうと思っても書き方が分からないという人も多いのではないでしょうか。
自筆証書遺言の書き方は簡単です。

しかし、法律で定められた要件や形式があり、それらを満たす必要があります。要件や形式に不備があったために自筆証書遺言が無効になってしまったという事例はよくあります。無効になってしまえば、せっかくの遺言(意思)が実行することができません。

そこで遺言書が書くための9つのポイントをご紹介いたします。

 

 

 

遺言書の書き方ポイント

遺言書の全文を自筆で書く

遺言書のタイトル、内容、署名など内容全てが遺言者の直筆である必要があります。

 

用紙は何でも大丈夫く

用紙には決まりはありません。縦書き、横書きも特に決まりはありません。

 

ボールペンなど書き換えられない筆記用具を使う

鉛筆など消せる筆記用具は改ざんの恐れがあり、裁判所や金融機関などで認められない可能性があります。

 

相続させる財産を特定して詳細に書く

  • 不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する
  • 土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する
  • 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する

また下記のように明確でない場合、遺言書による登記の移転や預貯金の解約ができない場合があります。

  • 自宅土地建物を長男○○に相続させる
  • 軽井沢の別荘を長女○○に相続させる
  • 〇〇銀行の預金は三男○○に相続させる

 

相続人をはっきりと特定して書く

相続させる人の名前だけでなく続柄や生年月日も記載したほうがいいでしょう。

 

遺言執行者を遺言書で選任、記載しておく

遺言執行者の選任は必須ではありませんが、選んでおいた方が手続きがスムーズです。

 

誤字脱字の訂正は決められた方法で行う

遺言書の訂正方法は民法で定められています。

民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

少しでも不安な場合は、新しく書き直した方がよいでしょう。

 

遺言書の末尾に作成日付、署名、押印をする

日付は〇月吉日などではなく、年月日をしっかり書きましょう。
押印について、決まりがありませんが実印の方がよいでしょう。
また、印鑑証明書を一緒に付けて保管しておけば、裁判所の検認手続きがスムーズです。

 

作成した遺言書は封筒にいれて印鑑を押印する

法的な規定はありませんが、改ざん防止として、遺言書を封筒にいれて封を閉じたら、封筒の閉じ口に遺言書に押印した印鑑で押印することをおすすめします。

 

 

 

宮城県で遺言書の作成をお考えの皆さまへ

笹木行政書士事務所では公正証書での遺言書をおすすめします。

自筆証書遺言はいつでも書くことができて費用もかかりませんが、全文を自筆しなければいけません。

また、後々裁判所で検認の手続きが必要です。

金融機関によっては、有効な自筆証書遺言でも相続人全員の印鑑を求められることもあります。

公正証書遺言であれば、無効になることがなく原本は公正役場で保管してくれるので、改ざん、紛失の心配もありません。

費用や作成の手間、安全性などを考慮し、ご自身にあった作成方法をお選びください。

笹木行政書士事務所では、公正証書遺言作成のサポートをしております。

公正証書遺言の作成を検討されている方、ぜひ、ご連絡ください。

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