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2023.12.5

公正証書遺言って何?

  • 公正証書遺言…遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面にする遺言書のこと
  • 公証人……………全国各地の公証役場で公正証書の作成等に携わる公務員のこと

公証人の多くは、退職した裁判官や検察官です。

 

公正証書遺言作成には2人の証人が必要


公正証書遺言作成には証人2人の立会が必要ですが、それは誰でもいいわけではありません。
将来相続人になる人や遺言書の内容に関係する人、またその家族なども証人にはなれません。
その理由は、遺言に利害関係のある人が遺言作成や内容に不当な影響を及ぼさないようにするためです。
遺言作成時にご家族が公証役場に付添いで来た場合、作成中、ご家族は別室で待機することになります。

証人は、遺言者が知り合いに頼んで連れてくることも可能です。
証人となってくれる人に心当たりがない場合や知り合いに遺言の内容を知られたくない場合、通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。
適当な人がいない場合は有償で、公証役場に証人の紹介を依頼することもできます。

 

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言作成の流れと必要書類について説明します。

① 遺言書の原案を考える

どのような遺言にしたいかをよく考え、遺言書案を作成します。
遺言書の内容案を公証人に渡し、公証人が公正証書の形式にします。

 

② 証人を2人、選出し依頼をする

証人に適任の人がいない場合は、専門家に相談するか公証役場へ依頼します。

 

③ 必要書類の収集

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその人の住所・氏名・生年月日が分かるもの
  • 財産の特定ができる不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し
  • 証人予定者の住所・氏名・生年月日・職業が分かるもの

 

④ 公証人と内容について事前打ち合わせ

最寄りの公証役場へ連絡し、内容について事前に打ち合わせをします。
遺言書の原案、必要書類を提出して公証人が公正証書の形式にまとめます。

⑤ 公証役場で遺言書作成

  1. 遺言者が口述し公証人が筆記する
  2. 公証人が証書と内容を遺言者と証人に読みあげる
  3. 遺言者と証人が署名捺印する(遺言者は実印、証人は認め印可)
  4. 公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成

 

完成した公正証書遺言は原本、正本、謄本と3通作られます。
原本は公証役場で保管され、遺言者には正本、謄本が渡されます。

もし手元にある公正証書遺言を紛失しても、公証役場で原本が保管されているので安心です。

 

 

 

公正証書遺言の保管期間

公証人法施行規則27条で、公正証書の保存期間は20年と定められています。
中でも遺言公正証書は上記規則で、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。生きている間に破棄されるようなことはありません。

公正証書遺言は、どこの公証役場でも「遺言検索システム」で遺言書の有無を照会することができます。
この照会は、遺言者生前中は遺言者本人のみ確認できます。
遺言者死亡後は法定相続人、受遺者、遺言執行者に限り確認が可能です。
公証役場へ照会すると、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証役場を教えてくれます。

 

 

 

公正証書遺言作成手数料


※相続する人ごと複数の場合に、それぞれに手数料がかかります。

全体の財産が1億円以下のときは、上記に11000円を加算した額が公証人の手数料になります。

《例1》2000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成23000円+11000円=34000円

《例2》2000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1000万円ずつ相続させる遺言
証書作成17000円+17000円+11000円=45000円

《例3》1億円の財産を妻に6000万円と長男に4000万円相続させる遺言
証書作成43000円+29000円+11000円=83000円

遺言者が病気又は高齢等のため公証役場に赴くことがでない場合、公証人が依頼人の所に赴いて公正証書を作成することができます。
しかし、その場合、上記の手数料が50%加算され、さらに公証人の日当や交通費がかかります。
専門家に作成の依頼をする場合はこれとは別に専門家に対して作成費用が生じます。

 

宮城県で書遺言の作成をお考えの皆さまへ

公正証書遺言は内容不備で無効になることや、紛失、破棄、改ざんなどのリスクがありません。
また、相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要もありません。
しかし、費用がかかります。

笹木行政書士事務所では、可能な限りお客様のお話をお伺いし、遺言書を作成したいと考えております。
まずは、お気軽にご相談ください。

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