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2024.1.26

離婚協議書は契約書としての効力があります

「離婚協議書に効力はありますか?」という質問を頂くことがあります。

離婚協議書は契約書としての効力があります。
ただし、法律上で認められる範囲内でなければならず、契約事項を有効かつ明確に記載することが求められます。

あいまいな決め方をした場合、双方の理解に食い違いがあるとトラブルの原因になります。
またトラブルが起きた際に、法的に有効でなければ守れるものが守れなくなります。

法律上認められないこと、効力のない約束などを離婚協議書に記載しても法的な意味を持ちません。

離婚協議書は、契約条項を法的に有効になるよう定めることで効力をもつ契約書になります。

離婚協議書が効力を持つか否かは、その記載の内容次第とも言えます。

 

 

離婚協議書は自分で作成しても大丈夫なのか?契約書として十分な効力を持たない場合も

先にお話しした内容から「離婚協議書は自分で作成しても大丈夫なのか?」という質問を頂くことがあります。

ご自身で作成することは可能ですが、離婚協議書に書く内容が法的に有効でも、書き方が不十分だと契約書として十分な効力を持たないこともあります。この点にも注意が必要です。

内容が不十分だと、後々協議書の内容をめぐるトラブルになってしまう恐れもあります。

離婚協議書をご自身で作成された場合、専門家に確認を依頼することをお勧めします。

 

 

協議内容にお金を支払う内容がある場合

お金を支払うことを約束するときは、離婚協議書を公正証書に作成することも多くあります。離婚成立後でも作成は可能です。

離婚協議書でも契約書として有効ですが、契約に定めたお金が支払われなかった場合、裁判を起こして不払い金を支払う判決を得た上で、債務者の財産を差し押さえる手続が必要です。

しかし、裁判を起こすには弁護士費用が債権者側にかかり大きな負担となります。
そのため、裁判することを選択できないことも多くあります。

回収すべき金額に対する必要経費が大きくなると、回収手段としては効率が良くありません。
支払いを命じる判決を得られても、実際に回収できるか分かりません。

ですが、公正証書があれば債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)をとることが可能になります。

契約した金銭が支払われなかったときに備え、裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえられるよう公正証書契約が協議離婚でも利用されているのです。

公正証書による離婚契約の内容は、財産差し押さえ手続の承諾に関して以外は、離婚協議書と基本的に同じです。

公正証書は公証役場で作成される証書ですので、契約当事者の夫婦二人が公証役場に出向いて手続きをします。

養育費などの金銭支払いについて契約する際は、公正証書契約が利用されています。

 

 

自作した離婚協議書の記載条件のチェックを受ける

作成した離婚協議書が有効な内容になっているかを確認するため、専門家にチェックを依頼する方もいます。

第三者の目で客観的にチェックを受けることには意味があります。
明らかな記載ミス、勘違いなどを見付けることができます。

ただし、専門家のチェックを受けても、その離婚協議書が万全な内容になるとは言えません。
それは、専門家ごとに知識、経験、考え方が異なり、一人の専門家のチェック受けても、他の専門家にチェックを受ければ違った意見を言われることもあるからです。

ですので、専門家のチェックを受けることで離婚協議書に記載したことが完全に履行されると勘違いをする方もいますが、その認識は誤りです。

離婚協議書で契約したことでも、守られないことが起きることがあります。
そのようなとき、公正証書などの有効な契約にしておくことで、契約を根拠として相手に履行することを求めることができます。

離婚契約に公正証書を利用するメリットは、契約した金銭が支払われなかった際、私署証書である離婚協議書よりも優位性があるという点です。

 

 

離婚または、離婚協議書、公正証書の作成をお考えの皆さまへ

何らかの事情で離婚しなければならない場合、離婚後の生活をどうするべきか、また、どうしたいかを事前に考えておくことは大切なことです。そのために離婚協議書作成は必要です。

笹木行政書士事務所では、公正証書による離婚協議書作成のサポートをしております。

離婚協議書の作成を検討されている方、ぜひ、ご連絡ください。

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