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2024.3.5

遺言書を作成する人が増えています

近年の終活ブームなどの影響もあり、遺言書の作成数は増加傾向にあり、同時に条件を満たさず無効になってしまう遺言書も増えています。また、形式的な条件を満たしていても、公正証書遺言を作成しても、作成状況によって無効になることもあります。遺言内容によっては家族が無効を主張する場合もあるでしょう。

今回は遺言書が無効になってしまう理由、また遺言書を無効にしたいときについてお話しします。

 

自筆証書遺言が無効になる主な理由


遺言者の直筆によって作成される自筆証書遺言
誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからないので、多く方が利用されている遺言書ですが、作成上のルールはかなり厳密です。1つでも条件を満たしていない内容があれば無効となります。そのため誤った遺言書を作成しないよう、無効例を7つ紹介します。

 

 

 

自筆で作成されていない遺言書

2019年1月から、財産目録に限りパソコン作成や代筆が可能になりました。しかし遺言書の本文は遺言者自身の手書きでなければ無効になります。
財産目録のパソコン作成を拡大解釈していることがあるので注意してください。

財産目録として、登記事項証明書や預金通帳の写しを添付することも可能ですが、全ページに署名と押印が必要です。

 

作成日がない、作成日が特定できない遺言書

遺言書の作成日が書かれていない、または作成日が特定できない場合も無効になります。
「○年○月吉日」と書いた場合も、いつを指しているのか不明なため無効になります。
「末日」や「遺言者の満80歳の誕生日」の場合は日付を特定できるため無効にはなりませんが、カレンダーどおりに作成日を「○年○月○日」と明記しておいた方がいいでしょう。

 

 

署名や押印がない遺言書

自筆証書遺言には遺言者の署名が必要で、一般的には戸籍上の氏名を記載します。
芸名や通称、ニックネームなどでも遺言者が特定できれば無効にはなりません。ただし、相続人や第三者を困惑させるような署名は避けましょう。

押印がない遺言書も無効になります。
認印や拇印でも有効とされていますが、後のトラブルを防止するため、実印を使用することをお勧めします。

 

訂正方法が誤っている遺言書

自筆証書遺言は加筆や訂正、削除があっても無効にはなりませんが、訂正方法には厳密なルールがあります。ルールーに則って記載してください。

文言を訂正する場合

  1. 訂正箇所に二重線を引き、その上に訂正印を押印する
  2. 訂正箇所の傍に新たな文言を記載する
  3. 余白部または遺言書末尾に次のような文言を記載する
    「本行○字削除、○字追加」や「本遺言書○行目の甲を乙に訂正した」など

訂正印は遺言書の署名と同じ印鑑を使ってください。

 

内容が不明瞭な遺言書

自筆証書遺言の内容は、誰に何を相続させるのか、または遺贈するのか明確に記載してください。
「○○町の土地を○○に託す」と記載した場合、土地を相続させるのか、今後の管理だけを任せるのか判りません。誰に「相続させる」「遺贈する」と明確に記載しておけば、遺言書が無効になることはないでしょう。

また、第三者が見ても特定できるよう、「○○町の土地」ではなく、地番や面積、地目などの情報も明確に記載しましょう。

 

共同遺言

2名以上によって作成された遺言書を「共同遺言」といい、民法975条によって禁止されています。夫婦共同で書いたとしても無効になります。

 

遺言能力のない人が作成した遺言書

条件を満たした遺言書でも、作成した人の遺言能力が不十分な場合、無効になる可能性があります。「遺言能力=判断力」という見解から、遺言書の効力を理解できない状態で作成された場合、有効性に疑義が生じてしまいます。また、遺言者には年齢制限もあるので注意が必要です。

 

認知症の人が書いた遺言書

認知症を発症している人は十分な判断力がなく、遺言書を作成しても無効になってしまう場合があります。ただし、認知症の症状には個人差があります。記憶力は衰えていても理解力は十分残っているというケース、認知症を断続的に発症するケース、一時的に判断力が戻っている場合、2名以上の医師の立ち合いのもと作成された遺言書は有効となることもあります。

 

15歳未満の人が書いた遺言書

遺言能力には年齢も関係しています。15歳未満の人が書いた遺言書は無効になります。親権者が代理作成したとしても無効です。

 

 

公正証書遺言が無効となる主な理由

公正証書遺言とは、2名以上の証人が立ち合い、公証人によって作成される遺言書です。
もっとも確実性の高い遺言書ですが、次のようなケースでは無効になる恐れがあります。

 

 

 

 

証人になれない人が証人として立ち合いしていた場合

公正証書遺言を作成するには2名以上の証人が必要ですが、以下に挙げる人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人(将来、相続人になると推定される人)とその配偶者および直系血族
  • 遺言によって財産を取得する人(受遺者)とその配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者および四親等内の親族
  • 公証役場の職員

上記の人が証人になっていた場合、2名以上の証人の立ち合いがなく作成された場合は公正証書遺言であっても無効になります。

 

遺言能力がなかった場合

公正証書遺言の作成は公証人が行いますが、遺言内容は遺言者から口頭で伝えられます。
2人以上の証人もいるので、遺言能力がない状態で作成されることはあまり考えられませんが、遺言者の認知症発症に気付かない場合もゼロではありません。
医師以外が認知症を判定するのは難しいため、公正証書遺言が無効になる場合も十分にありえます。

 

 

作成した遺言書を無効にしないために

遺言書には遺族が困らないように、また遺族が遺産をめぐってトラブルにならないようにする目的があり、作成にはかなりの労力と時間を費やします。せっかくの遺言書が無効にならないよう、検討すべき事柄をまとめました。

 

ルールに従った遺言書を作成する

遺言書の作成には一定の厳密なルールがあります。専門書などを参考に正しい遺言書を作成してください。自己流の遺言書は無効になる可能性が高いです。

 

公正証書遺言にしておく

遺言者の遺言能力に問題がなければ、公正証書遺言が無効になることはほぼありません。
なぜなら公正証書遺言はプロが作成するからです。
遺言を実現させたい場合は公正証書遺言にすることをお勧めします。

 

専門家に相談する

遺言書の作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へご相談ください。法的に有効な遺言書の作成から保管についても依頼できます。

 

 

遺言執行者を選任する

遺言書の内容に問題がなくても、相続人が従わなければ遺言は実行されません。遺言を実現させるためには遺言執行者も選任しておきましょう。遺言執行者は相続人から選ぶこともできますが、相続の専門知識や実務経験も必要になるため、専門家に依頼することをお勧めします。

 

元気なうちに遺言書を作成する

判断力が衰えると遺言書の作成は困難です。「○○歳になったら書こう」と思っていて、認知症になってしまうこともあります。年齢に拘らず、元気なうちに遺言書を作成しましょう。

 

 

発見した遺言書を無効にしたい時の対処法

遺言書の内容に納得できない場合は訴訟などの手段もあります。遺言内容が極端に偏っていたり、遺言者の遺言能力に問題があったと推測される場合は、次の方法を検討しましょう。

 

遺言無効確認訴訟

遺言書が無効であることを訴える裁判で、遺言能力や自筆か否かが争点となります。
原則的には訴訟の前に調停の申し立てを行いますが、調停による解決が困難な場合は訴訟の提起も可能です。各種の証拠が必要になるので、医師の診断書や看護記録、筆跡鑑定など、あらゆる証拠書類を収集することになります。

 

遺産分割協議または調停

遺言無効確認訴訟の結果、無効の判決が下った場合、遺産分割協議によって財産の分け方を決めます。
ただし、親族同士が法廷で争った後のため、建設的な話し合いは困難だと思われます。
遺産分割協議での決定が難しい場合は調停を申し立てるようにしてください。

 

 

 

遺産分割審判

調停の場合、なるべく話し合いで解決するように進めます。
遺産分割審判は、遺産の分割方法を裁判所が決定します。一般的には調停を経て審判へと移行します。ただし、遺言無効確認訴訟を提起した経緯がある場合、審判からのスタートが認められることがあります。

 

 

遺言書の効力について、よくある質問

遺言書の効力や訴訟の期限などに関して、よくある質問です。遺言書を発見したときの参考にしていただければと思います。

 

遺言書を勝手に開封すると無効になる?

無効にはなりませんが、5万円以下の罰金が科されてしまう場合もあります。
公正証書遺言以外の遺言書は原則として家庭裁判所による検認という手続きが必要です。検認前に開封すると法律違反になるためです。

 

遺言無効確認訴訟には期限がある?

特に期限はありません。
しかし、時間が経過すると証拠品の収集が難しくなります。
できるだけ早めに訴訟を提起することをお勧めします。
また、遺留分侵害額請求には相続開始を知った日から1年以内という期限があります。

 

 

 

遺言無効確認訴訟の費用はどれくらい?

遺産総額によって変わります。
裁判所に収める手数料は公開されています。
遺産総額(訴額等)に応じた手数料を参照してください。

裁判所ウェブサイト>手数料のページ
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou/index.html

遺産総額1,000万円で訴訟提起した場合は、5万円の手数料がかかります。

 

 

書遺言の作成をお考えの皆さまへ

これから遺言書を作成される方、まず専門家に相談しましょう。

最近では遺言書に関する専門書やひな形もありますが、ひな型のように遺言書が作れるとは限りません。それは遺言の内容は一人ひとり違うからです。また、遺言書を発見した場合、その扱いにも専門知識が必要です。有効・無効の判断がつかなければ、遺言を実行することもできません。
遺言書の内容は、相続人や受遺者の将来を決めてしまうため、慎重に慎重を重ねて作成するべきです。最後の意思が無効にならないよう、専門家のアドバイスを受けるようお勧めします。

笹木行政書士事務所では、可能な限りお客様のお話をお伺いし、遺言書を作成したいと考えております。
まずは、お気軽にご相談ください。

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