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2024.3.5

誰でも、必ず何らかの財産を持ってる

相続法(そうぞくほう)とは、民法第5編【相続】で規定されている条文の総称
民法882条~1050条に収められている「総則」「相続」「遺言」「配偶者の居住の権利」「遺留分」「特別の寄与」などで構成されているものです。
人は誰でも、必ず何らかの財産を持っています。

財産所有者が死亡した場合、その財産は誰かに受け継がれることになります。
しかし、相続の場合はほぼ自動的に相続人のもとに財産が入ってくることになるため、その取り分を巡って揉め事が起こる可能性があります

揉め事を防ぐ解決策として、相続関連のルールを定めているのが相続法と呼ばれるものです。

 

 

 

相続人の範囲

日本の相続法では、法定相続人と遺言による相続人の二つの相続人があります。
法定相続人には配偶者、子供、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹などが含まれます。

 

 

 

遺留分

配偶者や子供など遺族の最低限の相続権を保護するため、遺留分制度があります。
これにより、遺言書による相続人の指定や分配が一定の制約を受けることになります。

 

 

 

遺言の効力

遺言は法定相続人に対する配当の範囲内で一定の要件を満たしていれば、自由に相続人を指定できます。
遺言書の作成や内容には細かい要件があります。
専門家に相談してください。

 

 

 

相続税

相続財産には相続税が課されます。
相続税の対象となる財産や税率、控除などは法律によって定められています。
相続時には税務署の手続きが必要です。

 

 

 

遺産分割協議書

相続人同士での遺産分割に関して、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
これは相続人同士で合意した遺産の分配方法や条件を記載した書面で、法的効力を持ちます。

 

 

 

遺言執行者

遺言書には遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、遺言書に記載された遺産の処理や相続手続きの代理を行います。

これらは一般的な要点です。
個々のケースによって異なる場合があります。
相続法は日本全国で共通して適用されるものですが、手続きや実務上の取り扱いにおいては、地域によって地方裁判所の管轄区域や役所での手続き方法など異なる場合があります。
また、相続税の評価基準や控除の適用なども地域ごとに微妙に異なる場合があります。

相続に関する詳細な情報や手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。

次回は、その2「専門家への相談」について詳しくお話しします。

 

 

 

書遺言の作成は専門家へ相談をお勧めします

これから遺言書を作成される方、遺言書作成は個々の状況や法的要件によって異なります。
まず専門家に相談しましょう。

最近では遺言書に関する専門書やひな形もありますが、ひな型のように遺言書が作れるとは限りません。それは遺言の内容は一人ひとり違うからです。また、遺言書を発見した場合、その扱いにも専門知識が必要です。有効・無効の判断がつかなければ、遺言を実行することもできません。
遺言書の内容は、相続人や受遺者の将来を決めてしまうため、慎重に慎重を重ねて作成するべきです。最後の意思が無効にならないよう、専門家のアドバイスを受けるようお勧めします。

笹木行政書士事務所では、可能な限りお客様のお話をお伺いし、遺言書を作成したいと考えております。
まずは、お気軽にご相談ください。

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